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【岡山県】事業系廃棄物の種類

目次

事業活動に伴って排出される廃棄物を「事業系廃棄物」といいます。
事業系廃棄物には、一般家庭から出るごみとは異なり、適切な処理が必要となります。

この記事では岡山県での事業系廃棄物についてご紹介します。事業系廃棄物は、以下の2つに分類されます。

事業系廃棄物の種類

事業系一般廃棄物

家庭ごみと同様に、市区町村が処理する廃棄物のことです。
紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず、プラスチックくず、繊維くず、厨芥(ちゅうがい)など

産業廃棄物

一般家庭から出るごみと区別され、特別な処理が必要となる廃棄物のことです。
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃プラスチック類、鉱さい、がれき類等、20種類の廃棄物が該当します。

事業系一般廃棄物の処分方法

一般廃棄物

一般廃棄物の処分方法は、自治体によって異なります。多くの自治体では、事業系一般廃棄物は、家庭ごみと区別して収集しています。一般廃棄物として処分するには、自治体に許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に依頼する必要があります。
一般廃棄物として処分できる事業系廃棄物は、以下のとおりです。

リサイクル可能な古紙

オフィス紙、段ボール、新聞紙、雑誌、雑がみ、シュレッダー後の紙、ハガキ、封筒、付箋紙、名刺、メモ用紙、菓子箱など

可燃ごみ(食品残渣)

食料品製造業などの特定事業の産業廃棄物にあたります。食品の食べ残し、売れ残り、調理くずなど

可燃ごみ(食品残渣以外)

使用済みティッシュペーパー、リサイクルできない紙、草、落ち葉など

産業廃棄物の処分方法

産業廃棄物

産業廃棄物の処分は、産業廃棄物収集運搬業許可を取得した業者に依頼する必要があります。産業廃棄物収集運搬業許可を取得した業者は、廃棄物処理法で定められた基準に基づいて、産業廃棄物の収集運搬・処分を行います。

産業廃棄物として処分できる事業系廃棄物は、以下のとおりです。

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙屑、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、家畜のふん尿、家畜の死体

また、上記に以外の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの

最後に

事業系廃棄物は、適切な処分方法を把握せずに処分すると、罰則の対象となる場合があります。

事業系廃棄物は、排出事業者の責任で適正に処理する必要があります。そのため、一般廃棄物と産業廃棄物の区別を正しく理解し、適切な処分方法を把握しておくことが重要です。

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