空き家放置は危険!行政命令違反で50万以下の罰金に!
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所有者のいなくなった家を相続する人がいなかったり、相続したものの住む予定がない家はだんだんと傷んでいき、最終的には倒壊の恐れがあります。また無人のうちに事故や事件を引き起こしてしまう可能性もあります。
そのため、地域住民が安心して生活できる環境を保全するために、国は平成26年に「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家等対策特別措置法)」を施工しています。
例えば岡山県に相続した家があるとします。普段別の土地にある自分で建てた家に住んでいて、岡山県にある相続した家の方の管理を疎かにしていたり放置したままにすると、思いがけないトラブルを引き起こしてしまうので注意が必要です。
空家等対策特別措置法とは?
空家対策特別措置法が施行されるまでは、各自治体が独自の条例を制定していましたが、所有者の許可のないまま敷地に入ると不法侵入となってしまい、自治体が所有者に空き家の修繕・撤去・改善等を要求する強制力も高くはありませんでした。
反面、空家対策特別措置法では、管理が十分でないと思われる空き家に対して所有者の許可を得ることなく、自治体の職員が調査を行うことができたり、所有者の確認をするために住民票や戸籍、固定資産台帳(税金を支払う義務がある人の名簿)などの個人情報を利用することができるようになりました。
空き家の定義
一年を通して人の出入りがなく、誰も使用していなかったり、水道や電気、ガスなどの使用状況を鑑みて「空き家」かどうか判断されます。
空き家の現地調査や立ち入り調査が行われた結果、以下の状態にある空き家は「特定空き家」に認定されてしまいます。
・そのまま放置すれば倒壊の恐れがある
・衛生面において有害である可能性がある
・適切な管理が行き届いておらず、景観を損ねている
・周辺の地域環境に悪影響を及ぼす恐れがある
放置した空き家が「特定空家」に認定されたらどうなる?
自治体から所有している空き家の管理について助言・指導が行われ、改猶予期間を経たうえで改善が見られない場合は勧告といった行政指導が行われます。
勧告が行われても管理の改善がみられない場合は、「行政代執行法」に基づく命令がされます。空家等対策特別措置法の命令を背くと50万円の罰金が科されるほか、固定資産税の特例から除外され、最終的に空き家の解体やごみの撤去が強制されます。行政代執行による解体は所有者の代わりに行政が不動産の解体を行うものの、解体費用は所有者の負担になるため、数百万の請求となるケースがあり、支払えなければ土地や財産の差し押さえが行われる可能性があります。
反面、空き家を更地にすることで固定資産税が高くなる恐れもあり、空き家を処分するにしても維持するにしても、それぞれメリットとデメリットがあります。下記の記事もよければご参考になさってください。
>> 空き家を処分する時のメリット・デメリットについての記事はコチラ
まとめ
空家等対策特別措置法の施工により、放置されている空き家は所有者にとって不利益を被る「負の財産」となっています。
そのため特定空家に認定される以前に、放置している空き家の手入れや状態確認を行うことを回収屋さんドットコムはおすすめします。
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